CITES附属書Ⅰになったことで・・・・

「登録票」取得手続き

成18年8月9日取得完了





コバタンがCITES附属書ⅡからⅠに変更になりました。
これにより、「登録票」のない固体は、有償無償に関わらず譲渡が一切
できなくなりました。もし、繁殖させることが出来ても親が「登録票」を持
たない場合、やはり親と同様の扱いとなります。
未来永劫、自分が世話をすることが出来れば何も問題はないのですが
将来万一、何かの要因で世話が出来なくなることを想定すると、今の内
に「登録票」を取得すべきと判断し、手続きに入りました。

ここでは、同じように手続きを行いたいと考えておられる方の参考になれ
ばと、実際に使用した書類なども添えて手続きを紹介したいと思います。

なお、申請書類は、長3というサイズの返信用封筒に90円切手を貼って 
登録したい動物の名前と数を書いて
(財)自然環境研究センターCITES管理事業部
〒110-8676 東京都台東区下谷3-10-10
 ℡03-5824-0953
http://www.jwrc.or.jp/
に送ります。

環境省が
求めていること
対応
月日
 準備した書類

(1)入手ルートの証明
 ペットショップの領収書、納品書等、すべて用意
しておいてください。
事実関係や、さまざまな日付などについてもよく整
理して文書にしておいてください。

購入したペットショップへ電話し、
販売したことの証明書再発行を
依頼

      
翌々日には、封書で家に届けて
頂きました(ショップに感謝!)
平成18年7月7日 
1.領収書
2.動物販売管理台帳
3.ハンドフェッドバード管理シート
4. CITES書類
(2)通関書類
 ペットショップに相談し、個体が輸入されてきたとき
の通関書類、サイテス書類の写しを入手しておいて
ください。現実的には問屋などを経由していて入手でき
ないケースも多いと思いますが、最善を尽くしてください。
購入したペットショップへ電話し、
輸入した会社から
輸入した時の
関連書類
がないか質問
        

ショップが輸入会社から取り寄せ
てくれることに。
「2,3週間かかるかも」とのこと
だったが夕方には「手に入った」
との連絡。

翌々日には、封書で家に届けて
頂きました(ショップに感謝!)
平成18年7月7日 
 
5.輸入に関する確認申請(表)
6.輸入に関する確認申請(裏)
7.CITES書類

(3)個体の写真

  これは一刻も早く撮影する必要があります。また
新聞の日付欄、特徴のある記事が掲載された第一面
等、撮影日を確定できるものと同じ画面で撮影する
必要があります。
写真のデート機能では無効です。
人工繁殖個体であることを示す、足環が読みとれる
アップ写真があると、さらに良いでしょう。
簡単に撮影するつもりが、思いの
ほか時間がかかってしまった。
これでいいのか分かりませんが
とりあえず4枚準備しました。
 
平成18年716日  A.脚輪
B.新聞(月日証明用)
C.ブンタと新聞
D.ブンタ全身
内容 月日
送られてきた申請書類
自然環境研究センター
から
申請書類を得る


 

登録申請書そのものは意外とシンプルなものでした。

経緯書は、鳥の誕生から迎えるまでの経緯を書類とともに説明するというもののようです。

生体のサイズ測定があるのですが、これは難しい。一応メジャーを当ててみますが・・・誤差が大きいだろうなあ。

費用は¥2600で、銀行か郵便局から振込み、その証明書を貼付するようになっている。


平成18年7月14日 

記入注意事項
手続きについて
登録申請の書き方
返却送付先


8.登録申請書
9.経緯書
内容 月日
申請実施 上記の準備した書類(1-7)と申請書(8-9)、写真(A-D)を送付。 平成18年7月18日 
『輸入会社から購入したペットショップに渡ったことを証明する書類を追加する必要がある』 旨の連絡あり → 手配中。
平成18年7月21日
ペットショップから証明書類として仕入れ伝票が届いたので早速追加送付実施。 平成18年7月30日 10.仕入れ伝票
  (輸入者からペットショップへの経路を示すもの)

これが登録票!
今日、無事登録票が届きました。
これで一安心!
・・・・ただ、揃えた書類に対して登録票が予想以上にシンプルで拍子抜けしたのも事実。
平成18年8月09日 a.国際希少野生動物植物登録票
c.国際希少野生動物植物等譲受 届書

  (移動にはこの届出が必要になる)


平成18年8月9日現在: ついに届きました!